持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社をいう。
合名会社・・・無限責任社員のみから成る。社員数は1名以上。
合資会社・・・無限責任社員と有限責任社員から成る。なので必然的に社員数は2名以上。
合同会社・・・有限責任社員のみから成る。社員数は1名以上。
有限責任社員の出資・・・出資は金銭等に限る。信用・労務を出資とすることはできない。
無限責任社員の出資・・・出資は金銭等に限らず、信用・労務を出資とすることもできる。
2009年10月05日
2008年04月11日
憲法82条で公開が必要とされる「裁判」とは
憲法82条で公開が必要とされる「裁判」とは、
裁判所が当事者の意思のいかんに関わらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての裁判のみを指す。
裁判所が当事者の意思のいかんに関わらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての裁判のみを指す。
2008年04月09日
戦争損害の補償に関する判例・・・最判H16.11.29
第二次世界大戦及びその敗戦によって生じた戦争犠牲ないし戦争損害に属するものであって、これに対する補償は、憲法は全く予想しないというべきところ
第二次世界大戦の敗戦に伴う国家間の財産処理といった事項は、本来憲法の予定しないところであり、そのための処理に関して損害が生じたとしても、その損害に対する補償は、戦争損害と同様に憲法の予想しないものと言うべきである。
最高裁判例平成16年11月29日、平成16年重判No.2
第二次世界大戦の敗戦に伴う国家間の財産処理といった事項は、本来憲法の予定しないところであり、そのための処理に関して損害が生じたとしても、その損害に対する補償は、戦争損害と同様に憲法の予想しないものと言うべきである。
最高裁判例平成16年11月29日、平成16年重判No.2
2008年04月08日
不動産のサブリース契約の更新拒絶による終了
2008年04月07日
生命保険金請求権と相続
生命保険金請求権と相続
生命保険金請求権は、相続における特別受益にあたらない。
また、生命保険金請求権は、相続における贈与や遺贈にあたらないので遺留分減殺請求の対象にならない。
ついでに、
相続において特別受益を受けていて、それが相続分を上回る場合には、相続財産を追加して受け取れないだけであり、上回る分を返還する必要はない。
(幼少の頃に受けた特別の受益を、相続時に返還するのは大変だということを例に考えてみれば見当が付くはず)
生命保険金請求権は、相続における特別受益にあたらない。
また、生命保険金請求権は、相続における贈与や遺贈にあたらないので遺留分減殺請求の対象にならない。
ついでに、
相続において特別受益を受けていて、それが相続分を上回る場合には、相続財産を追加して受け取れないだけであり、上回る分を返還する必要はない。
(幼少の頃に受けた特別の受益を、相続時に返還するのは大変だということを例に考えてみれば見当が付くはず)
